2004/01/10 オマケ日記より、『調べました「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」』
個人輸入でナイフを購入したわけだが、ナイフ自体は買うことは問題のない物 なので、別にその段階では問題はない。ただ所持していた場合には、署へ同行 ...となる対象のナイフではあるので、もう一度きちんと調べようと思う。 なぜならハッキリ言って買ってから初めてわかったけど、ありゃー本当に普段 から持っていたら危ないよ。ケンカや何かで持っていたらとっさに使いかねな い事もある。(自分に限らず他の人もね)それを考えると、きちんと取り締まる のは個人的にはむしろ賛成である。でも必要なときになければ不便なのも事実 なので見てみましょう。
利用したのは総務省 行政管理局の「法令データ提供システム」 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi です!行きましょう。 サイトはここです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO006.html 他にはJKG http://www.jkg.jp/rules/laws.html です今回の場合、銃刀法であっても銃は関係ないので、刀だけで絞る。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、や り及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有 する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃 した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの 先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメート ルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを 除く。)をいう。
「刀剣類」には自分の買ったナイフは少なくとも含まれない事がここでわかる。 一番大きいSWATナイフで9.4cmなので大丈夫だと思う。 次に(所持の禁止)が書かれているが、これはパーッと見たけど自分にはとて もじゃないけど該当しない。本当に一部の人に限られて許可されるということ で解釈はいいと思う。銃に関してもなので、ほとんど無理だと思う。 それ以下は銃に関してなどだが、つまりすべて無理ってぐらい厳しい。
第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可 これも無理とあまり関係ないかな。他はどうでもいいような気がするので、知 りたかったら自分で調べて下さい。
さて大事な 第四章 雑則
(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止) 第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令 で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携 帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さ が八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの 刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りで ない。
いよいよ刃物に関してです。 まず「所持」と「携帯」の違い。 「所持」とは「そのものを自己の支配し得うべき状態に置くことを言う。」とのこ と。つまり、預かったり運んだりしているのも所持...らしい。その中に携帯・保管・ 運搬などがあるようです。難しいです。「携帯」とは手に持ったり、体に付けたり などみたいです。ただ自宅などは含まない。自動車の中にある場合は「携帯」とな ると。
「正当な理由」とは「通常人の常識で理解できる正しい理由」で釣りやキャン プなどで使用する等や、買って持ち帰る時など。ただし、そのためには「携帯」 の段階ではきちんとしまっておく事が重要のよう。山に入るなら入る前までは 厳重にしまっておき簡単には出せないようにするとか。(警察官が常識外れだっ たら逮捕って事?釣りにナイフなんかいらねーよ!キャンプなんかしらねーよ! とか言われたらアウトと(笑))
そして、第二十二条。6cm以上の刃物は業務その他正当な理由なく携帯はダメ。 ただ8cm以下ハサミや折りたたみ式ナイフ・刃物は携帯を認められる。と。 しかし「政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」 のでこちらを調べると。 銃砲刀剣類所持等取締法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE033.html(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの) 第九条 法第二十二条 ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の 各号に掲げるものとする。 一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃 体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃 体をさやに固定させる装置を有しないもの 三 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八セ ンチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五セン チメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 四 法第二十二条 の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七セ ンチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃 体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
ナイフに関しては2が当てはまるわけだ。携帯が禁止"されないもの"なので 結構重要です。 自分が持っているビクトリノックスは折りたたみで刃渡りが最大で6.7cm。刃体 の幅は1.2cmで、厚みは2mm。更に固定させる装置はないのですべてをクリアし ているので法的に「正当な理由」なく携帯しても問題はないと言うことで間違 いはないと思う。なので普段から持ち歩いてかまわないと思います。 しかしーーーー!!!!軽犯罪法にはこう書いてある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html第一条 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重 大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
重要なのは刃渡りとかない部分。つまり携帯してはいけないと書かれている。 過大解釈によってはハサミを持っていてもこれで検挙できるってことね。 なので結局は法に触れないようにするためには、「持たない」しかないらしい。 少なくとも上のスイスチャンプの刃は6.7cm。だからこれは普段から持つのは理 由が相当必要となる。通常人の常識で理解できる正しい理由なので、紙を切る のに6.7cmのナイフで無ければならない!とは、とても理由にはならない。
しかし一番小さいクラシックは刃渡り4cm、刃体の幅は6mmで、厚みは1mm。紙を 切るために持っている。というば常識的には結構通じるでしょ。物凄い小さい し。ナイフで無ければならない理由はと言われたら、「厚めの紙を頻繁に切る から」で問題ない。 もし『紙ならハサミでいい』と言われたら「ハサミも付いている。これ以上小 さいハサミがあって切れる物があるならそれでもかまわないが、これが最小だ った」と言えばいい話ではないだろうか。 軽犯罪法に関してはここが参考になるかも http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php
さて、話を変えるが今回買ったナイフはどれも最大で調べると10cmはなくても、 9.5cmは確実にある。刃体の幅は2.8cmだが付け根ギリギリで測定されたら3.2cm もあり、厚みは3mmで固定させる装置があるためすべてに該当しない。つまり携 帯が禁止されている刃物に完全に含まれるとなる。 でも「正当な理由」がある場合の携帯は問題ないと書かれている。ただその 「正当な理由」までは厳重に梱包しておく必要性があると。仮なら山に行く途 中のコンビニにナイフを腰に付けていて入っても「正当な理由」の元で携帯し ているとは認められないということですね。例えはあってる?かと。
なので誤解されないように、きちんと梱包することが後々自分に火の粉が降り かかった場合主張する理由になるということか。こんな解釈でいいのかわから ないけど、こんな所じゃないかと思います。
ということで、自分なりに調べてまとめてみた。 一つ確実に言えることは、警察官が来て調べるとする。するとナイフが見つか るとする。この段階で不法所持として検挙することは無理だと思う。見つけた 段階で必ず「このナイフはなんのために使うの?」というニュアンスの質問を 絶対にした後に回答が『いえ特に...』『片づけ忘れた』『護身用』などの回答 で検挙に踏み切るはず。そうでないのにナイフを見ただけで、検挙なんかする とはとてもじゃないが思えない。そりゃー20cmもあるようなサバイバルナイフ ならわからないが、8センチも満たないような刃物にそれは無理というモノ。
その段階で通常人の常識で理解できる正しい理由が回答できあれば問題ないわ けだ。 では今回買った10cm近いSWATナイフを持って「紙とかいろいろ切るときに」...。 まず常識から外れている。どう考えても無理がある。これがVictorinoxシリー ズであれば(スイスチャンプなど)、微妙な所だが検挙は難しいだろう。人の価 値観にもよるし、そうそう的を外した理由でもない。ただ警告は言われるのは 確実だろう。「持ち歩くと軽犯罪法に触れますよ!」と。
でもVictorinox Classicであればどうだろう。むしろ普段持ち歩くにはいいサ イズ。紙や糸などを切るには適切なサイズである。かといって人を殺す事や脅 すにはどう考えても使えないサイズである。他にも裁縫セットの糸切りばさみ などでも同様に言えないのだろうか。つまりClassicのサイズであれば紙やひも や糸などいろいろと切るためは「正当な理由」で問題ないだろう。 なので普段「携帯」するならトラブルや誤解が少ないためにもより小さいモノ なら問題ない。大きくてもそれに対する正当な理由があればいい話。
ただ大きい刃物ほど悪く考えれば悪用にも使える幅が広がる。なので誤解を 与えないためにも大きいモノほどきちんと梱包して、使うまではしまっておく 事が大事だというところかな。 そう考えれば、法に触れようともビクビクすることもないし、いいわけだ。 専門家ではないのでどこまであっているかは知らないが、解釈としては自分は 間違っていないモノと思っている。 以上

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